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土地売却時の測量作業について

 

Q「土地を売却するときに測量が必要になると聞いたのですがどのような手続きになるのでしょうか?」

 

A

売買契約では「売主が引き渡しまでに現地にて境界の位置を明示する」という条項が入ることが一般的になっています。

ただ、何十年も前に分譲されていたり、相続をした土地などでは境界の位置がわからないという場合もあります。

そのような場合は売主側で境界位置(道路との境界も含む)を確定しその境界位置をもとに土地の面積を測量する必要があります。これは確定測量という作業で土地家屋調査士さんが行います。

 

実際の作業では現地を測量すると同時に法務局に保管されている昔の測量図等からも境界点を計算し仮の図面を作成します。

それをもとに隣地の所有者や道路所有者のかたに集まってもらい1か所ずつ現地で確認をしてその境界を示す矢印のプレートを付けて終了となります。

 

ただ、道路所有者が都や市だったり、隣地の所有者が引っ越ししてしまっている場合などは手続きに数か月かかることもよくあります。

また、境界点についてお隣さんと話しがまとまらない場合などは作業が完了できない場合もあります。

 

そのため、確定測量の作業が必要な物件を売却する場合は、そのような事態も踏まえた上で引き渡し期間はどうするのか、万が一確定がてきなかった場合はどうするのかをあらかじめ買い手側と話し合ったり、契約書に特約を入れておく必要があります。

 

費用についても土地の大きさや隣地所有者の数などによって変わりますが大体30万円~50万円前後必要になることが多いです。そのため、手取り額を計算する際にはこの費用も含めておく必要があります。

 

また、この作業は隣地のかたのご協力が欠かせません。土地家屋調査士さんから「境界位置確認作業のお知らせ」と隣地のかたにいきなりお知らせが入るとびっくりされてしまうかたや警戒されるかたもいます。そのため測量作業が必要になるとわかった段階で、境界のお立会いをお願いする旨をあらかじめお伝えしておくのも大切です。

 

 

 

 


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