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引渡後に売主が保証する必要のある箇所など

 
買主と売買契約を締結し、売主、買主共に準備が整うと、めでたく物件代金入金、所有権移転等が行われ、その日に所有者が変わります。

このことを「引渡し」と呼んでいます。

引渡後に建物などで不具合が出た場合の対応ですが、
引渡しから約3ヶ月間は、売主に補修、修理義務が発生します。

これを瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)といいます。

この瑕疵担保責任は、大体4箇所になります。

☆主要目部の腐食
☆シロアリの害
☆雨漏り
☆給排水設備の故障

これらかの箇所で引渡後に不具合が出た際には、急を要する場合を除いては、売主側がその箇所を確認して、その後売主負担で修理をする必要があります。
実際にその箇所を確認するのと、その後の修理工事の段取り等は、不動産会社が行うことが多いです。

この他に、引渡してから1週間は、付帯設備(給湯器、キッチン、エアコン等)に対しても修理責任を負います。

これからの補修や修理に関しては、不具合があることを買主が知らないで購入して、発生した場合には売主に修理責任等がありますが、購入時に売主、買主ともに不具合があることを確認、了承して購入した場合は、売主にその責任はありません。

また、建物の価値を0円で販売した場合や、売主買主合意の上、この瑕疵担保責任を免責にすることもできます。

販売をする際や売買契約時には、不動産会社の担当者が設備や建物の状態を確認しますが、その際には小さな不具合や過去に修理をした箇所のことなど、修理、修繕、交換、リフォームに関わることは担当者に伝えて、書面に残しておくと、言った言わないの行き違い等がなくなり、トラブルを防止できます。




















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